【行政書士向け】電子車検証で何がかわるの? OSS申請との関連について
2023年1月4日より自動車ユーザーと事業者全体の利便性の向上をする為に自動車の車検証が電子化になりました。
今回の記事は自動車登録をする行政書士に向け、電子車検証とOSS申請との関連について参考となる情報を紹介します。
電子車検証の詳細については引用元の電子車検証特設サイトをご参照ください。
国土交通省 電子車検証特設サイト
目次
【電子車検証で何が変わるの?】
電子車検証で変わることについて一言で表すなら『自動車手続きのデジタル化』です。
従来、紙の車検証では交付を受ける為に、運輸支局等への出頭が必要でした。
しかし、この度の制度改正で特定の事業者が、車検証の有効期間など電子車検証内の情報を更新できるようになりました。
これにより、上記方法で更新できる一部手続きは運輸支局への出頭する必要が無くなります。
移動が無くなれば時間も経費も削減でき、ユーザーにも早く車検証を渡せるので利便性の向上となります。
【電子車検証を更新できる情報と事業者とは?】
電子車検証はAに記載される車両や使用者の情報を目視することができます。
Bの位置にICタグがあり、以下の情報が入ります。
※閲覧するためにはアプリのインストールが必要です
- 自動車検査証の有効期間
- 所有者の氏名・住所
- 使用者の住所
- 使用の本拠の位置
- 帳票タイプ
更新できる情報(出頭不要となる手続き)と事業者は次項で紹介します
・更新できる情報について(出頭不要となる手続き)
前項の説明の通り、更新できる情報は(B)のICタグ内になります。
代表的な手続きとしては有効期間を更新する継続検査(車検)です。
その他には下記の表の通り、所有者・使用者の住所変更等も対象となります。
そして最も気を付けるべき点として、OSS申請が必須であることが条件です。
紙申請や、保適証を発行できない事業所や車両は運輸支局への出頭が必要になりますのでご注意ください。
・更新できる事業者とは
車検証のICタグ内の情報を更新できる事業者のことを『記録事務代行者』と称します。
記録事務代行者になれる事業者および事業所、可能な手続きは以下の通りです。
行政書士は継続検査・変更登録・移転登録全ての更新が可能です。
なお記録事務代行者になる為には、国土交通省大臣より記録等事務代行業務の委託の受ける必要があります
受け方については下記サイトをご参照ください。
【まとめ 行政書士 自動車登録 電子車検証 OSS申請】
行政書士が電子車検証が導入されるメリットとして、記録事務代行者の認可を受けて
OSS申請で車検証を自ら、もしくはお取引先の指定整備工場で更新できるようになることで
運輸支局へ行かなくて良くなります。これは移動に係る時間と経費の削減に大きく繋がります。
今回の記事では、電子車検証とOSS申請の関連性についてご紹介させていただきました。
今後、準備についても紹介してまいりたいと思います。
当社では行政書士がOSS申請を始める為の準備や運用のサポートもしています。
自動車OSSで何か質問があればシステムの導入有無に問わず、お気軽にご相談ください
◎この記事に関連するバックナンバーもご参照ください。